2009-07-08 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○東川政府参考人 平成十六年の一月から昨年、二十年の三月までにこの見直しをしまして、そのうちの自動二輪車または原動機付自転車の除外というのは二百六十キロになっておりますので、減ってはいないというふうに思っております。
○東川政府参考人 平成十六年の一月から昨年、二十年の三月までにこの見直しをしまして、そのうちの自動二輪車または原動機付自転車の除外というのは二百六十キロになっておりますので、減ってはいないというふうに思っております。
○東川政府参考人 白バイ隊員のプロテクターにつきましては、平成八年ごろから整備されているというふうに承知しておりますが、現在、ほとんどの白バイの乗務員はプロテクターをしております。 それによって、いろいろな事故が大きくならない、交通事故になった場合の事故が軽減されているというふうなことがありますので、我々としても、引き続き、都道府県警察に対しては、それを着用するように指導していきたいというふうに考
○東川政府参考人 ヘルメットの着用義務については法律上明記されてございます。かぶるべきヘルメットの基準につきましても、道路交通法の施行規則で決められております。 当然のことながら、正しい着用方法で装着していただく、かぶっていただくというのが前提となっている制度でありますので、あごひもを締めていないような者につきましても、それぞれ態様に応じまして取り締まりあるいは指導を現場で実施しているというふうに
○東川政府参考人 二輪乗車中の死者数については、昭和四十五年が二千九百四十一人、それから平成二十年が九百九十人ということで、四十五年、この年が交通死亡事故が多い年でございましたけれども、それに比べると三分の一に減少しているということになります。これは、全体の交通事故死者数も三分の一に減少しているという事実がございます。 それから、多分、先ほど損傷部位のことをおっしゃられたんだと思いますが、二輪車両乗車中
○政府参考人(東川一君) 先ほど、幼児の二人同乗の自転車につきましては、検討委員会で示された要件を踏まえまして、試験を行った上でBAAマークあるいはSGマークによって認証を実施するというふうに聞いております。 それからもう一つ、構造上の安全性だけではなくて、当然のことながら、自転車を乗るときのルール、マナーとか、そういうものはしっかりと守っていただくということについても力を入れてまいりたいと思います
○政府参考人(東川一君) 幼児二人同乗の自転車につきましては、昨年四月からその安全性に関する検討委員会、これを設置して、一年間にわたって技術的な専門家あるいは自転車業界の協力をいただきながら、安全性に配慮した幼児二人同乗自転車に求められる要件あるいは具体的基準等について検討を行いまして、三月に要件等についてまとめた報告書をいただいておりますので、それに基づくものは安全であるというふうに考えております
○政府参考人(東川一君) 平成二十年中の自転車乗用中の死者数は七百十七人であります。負傷者数が十六万二千二百五十人となっております。なお、死者の六五%が六十五歳以上の方というふうになっております。 それから、自転車に関係します事故件数でございますが、これは十六万二千五百二十五件でありまして、平成十九年と比較して八千四百九十三件の減少となっておりますが、交通事故全体の中では約二割を占めているという状況
○東川政府参考人 交通事故の総件数でございますが、平成十八年が八十八万六千八百六十四件、平成十九年が八十三万二千四百五十四件、平成二十年は七十六万六千百四十七件と、非常に減少してございます。 また、視界妨害が原因の事故件数といたしましては、着色フィルムが視界に影響した事故の件数につきましては、平成十八年が六件、平成十九年が五件、平成二十年が七件、それから、車室内の飾り物が視界に影響した事故の件数につきましては
○東川政府参考人 トラックの車室内にカーテンを取りつけ、運転者の視野を妨げる状態で車両を運転した運転者につきましては、先ほど申し上げました道路交通法六十二条に規定します整備不良運転ということではなくて、道交法の五十五条第二項に規定します積載方法違反、カーテンも積載物というふうに解して、その方向により取り締まっております。 その結果、平成二十年中におきましては、大阪府警察を含む各県警において五百五十一件
○東川政府参考人 お答えいたします。 道路交通法第六十二条の規定によりまして、車両等の運転者は、道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等を運転してはならないというふうにされております。 先生御指摘のように、その違反に対しては三月以下の懲役または五万円以下の罰金が科されますが、反則金については、普通車両の場合で七千円または九千円というふうに定めております。
○東川政府参考人 今回の附則の改正によって、適用せずということにしたわけでございますので、これを変更するということになりますと、当然法律改正ということでありますので、そのことにつきましては、またその改正のときの国会の審議の方で御判断いただくということになろうかと思います。
○東川政府参考人 お答えいたします。 七十五歳以上の運転者に対します高齢運転者標識の表示を義務づける規定、これにつきましては、十九年の道路交通法の改正、それから、施行されたのが昨年の六月一日ということで、まだ一年も経過していないという状況でございます。それらの状況を踏まえまして、当分の間、高齢運転者標識の普及状況あるいは交通事故の状況等の推移を見守ることが適当であるというふうに考えたことから、附則
○東川政府参考人 お答えいたします。 平成二十年の交通事故死者数、これは五千百五十五人で、過去最高でありました昭和四十五年の一万六千七百六十五人の三分の一以下になっております。また、負傷者数も九十四万五千五百四人と、十年ぶりに百万人を下回っております。 減少の原因といたしましては、交通安全教育の推進、交通安全施設等の整備充実、交通指導取り締まりその他街頭活動等の対策が効果を上げているほか、道路交通環境
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。 本調査研究は平成十八年度からの三か年計画で実勢速度等の調査を行いまして、一般道路、生活道路及び高速道路等に区分しまして、より合理的な規制速度決定の在り方について検討を行ってきたものでございます。 今回の報告書において、主として地域住民の日常生活に利用されます生活道路における規制速度、これにつきましては、突発事象に対応可能な速度及び重大事故の発生を回避
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。 今回新設することとしております高齢運転者等の専用駐車区間制度、これは身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を支援するため、都道府県公安委員会が専用の駐車区間を設置し、その区間については高齢運転者等に限り駐車を認めようとするものであります。 一方、駐車除外制度、これは歩行に困難を伴う障害者の移動手段、これを確保することの重要性、これにかんがみまして、これらの
○政府参考人(東川一君) 委員御指摘のとおりでありまして、身体障害者手帳の表記につきましては必ずしも身体障害者福祉法施行規則の障害程度等級表の表記と同じではないということです。そのため、駐車禁止除外標章の交付事務を誤ることがないように、関係自治体の表記方法について事前に把握しておくなど、現場での適切な対応について指導しております。 また、身体障害者手帳からは等級表のいずれかに該当するというのは分からないために
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。 四月一日現在、公安委員会規則におきまして駐車禁止の除外措置の対象を下肢の障害等級四級までとしている都道府県、これは三十二でございます。その他の県におきましても通達に沿った見直しが進められているというふうに報告を受けておりまして、各県のいろんな事務手続の問題もございますが、大体六月中ぐらいまでにはすべての県で対応できるものというふうに承知しております。
○東川政府参考人 現行の運転代行業法につきましては、随伴自動車が常態として使用されているということが定義でございますので、今議員がおっしゃられたような形態は、現行の運転代行業法の中には入ってきておりません。
○東川政府参考人 交通事故の関係から見ますと、一千万走行台キロ当たりの件数については横ばいの状態ということでございます。 以上でございます。
○東川政府参考人 お答えいたします。 運転代行業の意義につきましては先ほど大臣の答弁にありましたとおりでございますが、しかしながら、一方で、運転者に対する最高速度違反等の下命、容認、あるいは白タク行為、料金の不正収受、損害賠償保険の未加入、暴力団関係者による被害、あるいは交通事故の発生率が高いといった問題点が指摘されていたところでございます。 そこで、このような自動車運転代行業の実情にかんがみまして
○東川政府参考人 お答えいたします。 いわゆる原動機付自転車の二段階右折につきましては、広幅員な道路を安全に原付の方に右折をしていただこう、ウイービングして中央まで行くのが非常に危険だという声も当時ありまして、それを踏まえて、安全な右折方法ということで決めたということでございます。 それぞれ、原付免許取得者については、二段階右折の方法について講習を行っておりますし、普通免許を取得した場合は、先生
○東川政府参考人 いわゆる電動アシスト自転車のことの御質問であれば、これは基本的に自分で踏んでやりますので、競技用のスピードのようなものは別ですけれども、通常ですと六十キロは出ないというふうに思いますし、罰則については、特にスピードの規制がございませんので、それについての罰則はないというふうに承知しております。
○東川政府参考人 お答えいたします。 昭和三十五年、これは道路交通法の制定された年でありますけれども、総排気量が百二十五cc以下の二輪車がいわゆる原動機付自転車とされました。このうち、総排気量が五十cc以下のものが第一種原動機付自転車、総排気量が五十ccを超え、百二十五cc以下のものが第二種原動機付自転車とされたという経緯でございます。 また、このような区分に応じまして、第一種原付免許と第二種原付免許
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。 道路交通法上、軽車両の乗車人員につきましては都道府県の公安委規則で定めるということになっております。都道府県公安委員会では、タンデム自転車についても、その利用実態を把握しつつ、各地域の道路交通環境等に応じて規則を定めているものというふうに承知しております。 タンデム自転車などの軽車両の乗車人員は、各地域の道路交通の実情に応じて利用の在り方を定め、国が
○東川政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、全国的な実態についてこれから調査してみようと思いますが、いずれにしても、大阪ではそのようなことが、私も先生と同じようにテレビでその状況は見ましたけれども、それ以外の県で大きく問題になっているという報告は私のところでは受けておりませんけれども、いずれにしても、こういうものが広がるというのはやはり問題でありますので、全国的に実態を調査していきたいというふうに
○東川政府参考人 お答えいたします。 現在、大阪府警察におきましては、販売業者に対しまして、いわゆる電動自転車といいますか、それを販売するに当たっては、公道を走行できない、そういうものであるということを購入者に対して周知するよう指導しております。また、街頭で当該二輪車に乗車している人に対しましては、現在その旨の指導警告、いわゆる公道では乗れませんよというようなことを指導しております。 今後は、この
○東川政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの二輪車が全国でどの程度出回っているかということでございますが、これは残念ながら、現在、我々として把握しておりません。 今後、各都道府県警察を通じまして、この種の二輪車の実態の把握に努めていきたいと考えております。
○東川政府参考人 お答えいたします。 現在の高齢者講習は、先生御指摘のように、座学、運転適性診断、実車指導、この三つの指導から成っておりまして、それぞれ各一時間で計三時間ということになっています。 その手数料六千百五十円の内訳でありますけれども、座学に関するものが、人件費、会場借り上げ費、資料費等の合計で約千七百六十三円、運転適性診断に関するものが、人件費、会場借り上げ費、適性検査器材費の合計約千五百十六円
○東川政府参考人 お答えいたします。 停止処分者講習につきましては、単に違反者を、例えば三十日とか九十日とか、それだけを排除するという消極的な措置だけではなくて、再教育をしようということで、運転者の危険性を改善しようということでやっております。その効果に着目して停止期間というものを短縮していることでありまして、また、そのことが違反者に受講を促す効果を持っているというふうに思っております。 特に飲酒運転
○政府参考人(東川一君) 昨年の二月の見直しの指示を受けて、ほとんどの都道府県におきましては都道府県の公安委員会規則が改正されております。その結果、特定の車両でなく障害者本人に除外標章を交付する制度が設けられたほか、障害等級の見直しが行われておりまして、下肢障害については多くの県で三級の一以上を対象範囲とした改正がなされているところであります。 ただ、従来、除外標章の対象とされていた方につきましては
○政府参考人(東川一君) 通達におきまして、下肢障害につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定めます、一級から三級の一までの各級を対象範囲としたところでございます。
○政府参考人(東川一君) 昨年の二月に、全国警察に対しまして駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについては指示しておりますが、その背景には、平成十八年六月に新駐車対策法制が施行されまして、使用者責任や放置車両の確認事務の民間委託の導入等により取締り力の充実が図られたことがあります。 これを契機といたしまして、物流業者あるいは福祉活動に従事されている方々などから様々な要望が出されまして、同時に、日本郵政公社
○東川政府参考人 無免許運転、これは運転席に差し込まなければならないような装置と、免許証の変更は可能かとか、そういう御質問だと思いますが、警察におきましては、運転免許証の偽造防止等を図るために、運転免許証の記載事項を電磁的方法によりまして記録しますICカード免許証の導入を推進しております。平成十九年一月以降、これまで十都県でICカード免許証が導入され、今後も順次、導入府県が拡大される予定となっております
○東川政府参考人 お答えいたします。 自転車につきましては、後方からの視認性確保のために尾灯または反射材等の装備が一応義務づけられているというふうに承知しております。 ただ、先生おっしゃいましたように、夜間の交通事故防止というためには、反射材の活用が非常に有効であると思っております。自転車だけでなくて歩行者についても、現在いろいろな形でその有用性について確認していただくための講習会等を開催するなどしておりますけれども
○東川政府参考人 お答えいたします。 現在の道路あるいは交通事情を前提にした場合に、自転車の通行空間を車道と歩道の双方に求めざるを得ないのではないかというふうに考えております。自転車については、車道が原則、例外的に歩道通行を可能としているところであります。 歩道における歩行者の安全あるいは車道における自転車、自動車の安全確保のためには、それぞれの主体が適切に共存することが必要と考えておりまして、
○東川政府参考人 委員御指摘のとおり、自転車利用者対策につきましては、自転車のマナーを向上させるということが重要であろうと思っております。 警察としても、街頭における指導警告であるとか、地域の安全協会等々が学校へ赴いて指導したりして、交通マナーの向上に関係機関と協力しながら現在努めているところでございます。
○東川政府参考人 お答えいたします。 まず、自主返納制度の趣旨あるいは沿革でございますけれども、高齢運転者の中には、身体機能の低下を自覚されて、みずから、安全とそれから道路交通に与える影響、これを考慮して免許を失効させたいと考えておられる方がおられましたが、従前は、このような方々が申請によりまして免許の効力を失わせる手続、これは定められておりませんでした。 そこで、平成九年の道路交通法の改正によりまして
○東川政府参考人 お答えいたします。 いわゆる悪質運転者の再犯防止策あるいは取り締まりということのお尋ねだと思いますが、免許の取り消し処分あるいは停止処分を受けた者に対しては、取り消し処分者講習あるいは停止処分者講習におきまして、交通事故の悲惨さあるいは飲酒運転の危険性、これを認識させるなど、処分を受けた者が再び違反を行わないようにさまざまな教育を行っているところであります。 また、交通取り締まりに
○東川説明員 御指摘いただきました運転免許証のICカード化につきましては、道路局長の方から御説明がございましたが、運転免許証の偽造防止等の観点から、その導入に向けた検討を現在実施している最中でございます。 それをいろいろな目的に活用しようという方法につきましては、免許証という性格がございますので、それらも踏まえていろいろとこれから検討していきたいというふうに考えております。
○東川説明員 VICSの一般道路の運用の開始につきましては、関係省庁と連携を図りながら、できるだけ早くやっていきたいというふうに考えております。 それと、静岡における一般道路におけるVICSの開始ですが、一応十一年の春ということを予定しておるところでございます。
○東川説明員 先ほど先生の方から御指摘がありましたように、混合交通を分離して、あるいは生活区域における歩行者の通行を優先して通過交通を抑える、そして、すべての道路利用者にとって安全かつ快適な環境づくりを行うということは、非常に大切なことだというふうに考えております。 そのために、警察庁といたしましては、従来から、交通安全施設の整備とあわせまして、学校周辺などの地区におきましては、最高速度規制あるいは